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2024.08.22

「専門実践教育訓練給付金」制度

専門実践教育訓練給付金とは

厚生労働省により、働く方のスキルアップを支援し、雇用の安定、再就職の促進を図ることを目的とした制度です。雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)で、厚生労働大臣の指定する講座を受講し修了した場合、本人が修了時点までに実際に支払った学費(入学金、授業料、実習費、教材費)の50%(上限年40万円)が給付される制度です。

さらに詳しい情報については、厚生労働省の公式ホームページをご覧ください。

対象となる学科

栄養科(厚生労働大臣指定講座)は専門実践教育訓練給付金の対象となります。

給付対象者

(1) 雇用保険被保険者である方 (仕事を続けている方)

教育訓練開始日までに雇用保険の被保険者期間が3年以上の方

(2) 雇用保険被保険者であった方 (離職中の方)

教育訓練開始日までに離職した翌日から1年以内であり、かつ雇用保険の被保険者期間が3年以上あった方

  • (1)(2)とも初めて教育訓練給付を受給される方の場合、雇用保険被保険期間は2年以上あれば可

給付額について

 

 

 

給付金受給までの流れ(例)

 

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